![]() ■始業点検 【労働安全衛生規則第151条】 ・事業者は、その日の作業を開始する前に点検をしなければなりません。 ■特定自主検査(年次点検) 【労働安全衛生規則第151条】【労働安全衛生法第45条】 ・事業者は1年を越えない期間ごとに1回、定期に法で定められた項目について「特定自主検査」を しなければなりません。 ・「特定自主検査」は、資格を持った検査者、または労働省または都道府県の労働基準局に登録さ れた検査業者でなければ実施できません。 ■定期自主検査(月次検査) 【労働安全衛生規則第151条】 ・事業者は、1月を越えない期間ごとに1回、定期に自主検査をしなければなりません。 ■定期検査後の処置 【労働安全衛生規則第151条】 ・異常が見つかった場合には、直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な措置を講じなければなり ません。 ・「特定自主検査(年1回)」及び月1回の「定期自主検査」を行ったときは、検査結果等必要事項を 記載した記録表を、3年間保存しなければなりません。 ・「特定自主検査」を済ませたフォークリフトには、目立つところに検査済みステッカーを貼付しなけ ればなりません。 ■定期自主検査を実施していない場合 【労働安全衛生法第120条】 ・検査を実施していない場合はもちろん、記録表を保存していない場合も、一車両につき50万以下 の罰金に処せられます。(「特定自主検査」は、無資格者が行っても実施したことになりません。) ![]() |